FXの確定申告が必要な人、しなくてよい人
2月14日(火)11時35分配信 ダイヤモンド・ザイ
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■FXの損益通算には経費が認められる!
個人向けの金融商品としてすっかり定着したFX(外国為替証拠金取引)。その利益は当然ながら課税対象だ。所得としては「雑所得」に分類される。
FXには取引手数料やセミナー受講料などの経費が認められているので、儲けから経費を差し引いた金額が利益ということになる。
証券会社やFX取扱業者から入手できる「期間損益報告書」に記載の決済損益とスワップを合算、経費を自分で計算して差し引いたものが雑所得金額となる。ちなみに、決済していない建玉とスワップポイントは、課税の対象にならないので注意しよう。
FXの確定申告は、給与所得のあるなしで、必要かどうかの条件が異なる。
サラリーマンやOLなどの給与所得者なら、年収2000万円以下でFXを含めた雑所得の合計が20万円超の場合は確定申告が必要。主婦や学生などの扶養家族の場合は、雑所得の合計が38万円を超えると要申告。年金生活者は年金所得とFXの利益を合わせて38万円超なら申告が必要となる。
FXには店頭FXと取引所FX(くりっく365と大証FX)の2種類がある。その利益はいずれも「雑所得」なのだが、店頭FXは総合課税、取引所取引は申告分離課税となる。
それぞれのメリット・デメリットは後述するが、課税方法に違いがあることは押さえておこう。
■申告が必要なのはどんな人?
(1)サラリーマンやOLの場合⇒20万円超の利益が出た
年間の給与収入額が2000万円以下の給与所得者で、給与所得や退職金以外の所得(雑所得など)の合計が20万円を超えると要申告!
(2)主婦・学生の場合⇒38万円超の利益が出た
専業主婦(配偶者)や学生・家事手伝いなどの扶養家族の人で、取引のための経費を差し引いた雑所得の合計額が38万円を超えると要申告!
(3)年金生活者の場合⇒年金所得を含めて所得が38万円超
年金所得を含めて38万円超の所得があると要申告となる。総合課税の店頭FXの損失は、公的年金との損益通算も可能となることも覚えておこう。
*ダイヤモンド・ザイ3月号に掲載。3月号は「確定申告 2012年版!」「株主優待全コレクション719」の2大特集。その他に「2012年を乗り切る 日本株大作戦!」、為替の特集は「円高トレンドの終焉に備えよ!」。そしてあのホイチョイ・プロダクションズの新連載「年金ロックンローラー 内沢裕吉」がスタート!
最終更新:2月14日(火)11時35分
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